
自動車を持ち帰る場合
海外赴任から帰国時に自動車を持ち帰る場合には二つの方法があります。
一つは他の商業貨物と同様の輸出入手続きです。この方法は自動車を持ち帰った際に消費税の課税がかかります。もう一つは免税扱いになる輸出入手続きです。
免税扱いの場合は通関業者が手続きを代行してくれますが、申告書、パスポート、赴任国での自動車登録書・車検証など書類申請が必要です。
また免税の場合は2年間の転売が禁止されるなどの制限もありますので、自動車の持ち帰り方法の選択はご自身のプランに併せて選択が必要です。
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